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2027年4月1日に(5か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正 2か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五百八十六条(特別土地保有税の非課税)

改正後の条文の中で読む

第七百一条の三十四(事業所税の非課税の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百一条の三十四第三項第九号改正の経緯

    医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十八項第二十七項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項第二十八項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所

    その後、令和八年法律第五十一号(までに施行)により再び改正されます。

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第一条(施行期日)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号から第三号まで

    略

  • 新設附則第一条第一項第四号

    第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日