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2029年6月24日までに(日付はで定める)

生活保護法(せいかつほごほう)

改正 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十五条の二(介護扶助)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十五条の二第一項第一号

    居宅介護(居宅介護支援計画又は登録施設介護支援計画に基づき行うものに限る。)

  • 改正第十五条の二第一項第五号

    介護予防(介護予防支援計画又は登録施設介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

  • 改正第十五条の二第一項第八号

    介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画、登録施設介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)

  • 改正第十五条の二第三項

    第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅に(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下この項及び第六項において「登録有料老人ホーム」という。)における居室を除く。以下この項及び第六項において同じ。)において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいい、第一項第一号に規定する登録施設介護支援計画とは、登録有料老人ホームにおける居室において生活を営む要介護者が居宅介護等の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。

  • 改正第十五条の二第四項

    第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六七項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十七八項に規定する介護保健施設サービス(同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)、同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービス、同法第八条第二十八九項に規定する介護医療院サービス(同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)及び同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスをいう。

  • 改正第十五条の二第六項

    第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいい、第一項第五号及び第八号に規定する登録施設介護予防支援計画とは、登録有料老人ホームにおける居室において生活を営む要支援者が介護予防等の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び同法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第八条の二第十七項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

第三十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条第四項

    地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設(同条第二十六七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人保健施設(同条第二十七八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十八九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。

第三十四条の二(介護扶助の方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条の二第二項

    前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及び並びにその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を及び登録施設介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する登録施設介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及び並びにその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)及び登録施設介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する登録施設介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。

第五十四条の二(介護機関の指定等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条の二第一項

    厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画若しくは登録施設介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画若しくは登録施設介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画若しくは登録施設介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画若しくは登録施設介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。

別表第二

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第二
    その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者介護保険法第四十一条第一項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    その事業として居宅介護支援計画を作成する者介護保険法第四十六条第一項の指定同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    その事業として居宅介護支援計画を作成する者介護保険法第八十五条の十一第一項本文の規定により同法第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた居宅介護支援に係る同項の指定同法第八十五条の十一第四項の規定により同条第二項に規定するみなし指定に係る居宅介護支援事業について同法第八十二条第二項の規定による廃止の届出があつたものとみなされた当該居宅介護支援事業が廃止されたとき又は同法第八十五条の十一第二項の規定により同項に規定するみなし指定の効力が失われたとき。同法第八十五条の十一第三項の規定により同条第二項に規定するみなし指定の効力の停止があつたとき。同法第八十五条の十一第四項の規定により届出があつたものとみなされた変更若しくは再開の届出又は同項の規定により届出があつたものとみなされた廃止若しくは休止の届出
    その事業として登録施設介護支援計画を作成する者介護保険法第四十七条の二第一項の指定同法第八十五条の六第二項の規定による指定登録施設介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十五条の九第一項の規定による同法第四十七条の二第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十五条の三第一項の規定により同法第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき。同法第八十五条の九第一項の規定による同法第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    地域密着型介護老人福祉施設介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届出
    (この改正で変わらない7行は省略しています)
    その事業として介護予防支援計画を作成する者介護保険法第五十八条第一項の指定同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    その事業として介護予防支援計画を作成する者介護保険法第百十五条の三十一の十第一項本文の規定により同法第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた介護予防支援に係る同項の指定同法第百十五条の三十一の十第四項の規定により同条第二項に規定するみなし指定に係る介護予防支援事業について同法第百十五条の二十五第二項の規定による廃止の届出があつたものとみなされた当該介護予防支援事業が廃止されたとき又は同法第百十五条の三十一の十第二項の規定により同項に規定するみなし指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の三十一の十第三項の規定により同条第二項に規定するみなし指定の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の三十一の十第四項の規定により届出があつたものとみなされた変更若しくは再開の届出又は同項の規定により届出があつたものとみなされた廃止若しくは休止の届出
    その事業として登録施設介護予防支援計画を作成する者介護保険法第五十九条の二第一項の指定同法第百十五条の三十一の五第二項の規定による指定登録施設介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の三十一の八の規定による同法第五十九条の二第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一の九において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の三十一の八の規定による同法第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護予防・日常生活支援事業者介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。