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第八条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、中「の項及びの項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。

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