1 条
第八条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。