検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定、の改正規定(「又は(」を「又は(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに及びの改正規定並びに、及び(の改正規定(「若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー