1 条
第二十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。
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