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介護保険法(かいごほけんほう)

第二節 認定(第二十九条から第三十三条の三まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十九条

(要介護状態区分の変更の認定)
第一項

要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

第二項

第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十条第一項改正

市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとすることができる。

第三十条第二項改正

第二十七条第二項から第六七項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条

(要介護認定の取消し)
この条に改正4か所
第三十一条第一項(要介護認定の取消し)改正

市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとすることができる。

第三十一条第一項第一号(要介護認定の取消し)

要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

第三十一条第一項第二号(要介護認定の取消し)改正

正当な理由なしに、前条第二項において準用する第二十七条第二項の規定若しくは次第三項において準用する第二十七同条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定又は前条第二項において準用する第二十八条第五項の規定若しくは次第三項において準用する第二十八同条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定若しくは次第三項において準用する第二十七同条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

第三十一条第二項(要介護認定の取消し)改正

第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定市町村は、前項第一号(第二号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政をしたときは、当該要介護認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

第三十一条第三項(要介護認定の取消し)新設

第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条

(要支援認定)
この条に改正3か所
第三十二条第一項(要支援認定)改正

要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

第三十二条第二項(要支援認定)

第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。

第三十二条第三項(要支援認定)

市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

第三十二条第三項第一号(要支援認定)

第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分

第三十二条第三項第二号(要支援認定)

第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。

第三十二条第四項(要支援認定)

認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

第三十二条第四項第一号(要支援認定)

当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

第三十二条第四項第二号(要支援認定)

第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

第三十二条第五項(要支援認定)

第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。

第三十二条第六項(要支援認定)改正

市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を通知するものとする。

第三十二条第六項第一号(要支援認定)

該当する要支援状態区分

第三十二条第六項第二号(要支援認定)

第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

第三十二条第七項(要支援認定)

要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

第三十二条第八項(要支援認定)改正

市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付、厚生労働省令で定めるところにより、理由を付して、その旨を通知するものとする。

第三十二条第九項(要支援認定)

第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

第三十三条

(要支援認定の更新)
第一項

要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第二項

要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。

第三項

前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。

第四項

前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五項

第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

第六項

第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

第三十三条の二

(要支援状態区分の変更の認定)
第一項

要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

第二項

第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条の三

この条に改正2か所
第三十三条の三第一項改正

市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとすることができる。

第三十三条の三第二項改正

第二十八条第五項から第八項まで並びに及び第三十二条第二項から第五六項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

改正箇所 1 / 11