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介護保険法(かいごほけんほう)

第三節 介護給付(第四十条から第四十一条まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 介護給付

第四十条

(介護給付の種類)
この条に改正2か所
第四十条第一項(介護給付の種類)

介護給付は、次に掲げる保険給付とする。

第四十条第一項第一号(介護給付の種類)

居宅介護サービス費の支給

第四十条第一項第二号(介護給付の種類)

特例居宅介護サービス費の支給

第四十条第一項第三号(介護給付の種類)

地域密着型介護サービス費の支給

第四十条第一項第四号(介護給付の種類)

特例地域密着型介護サービス費の支給

第四十条第一項第五号(介護給付の種類)

居宅介護福祉用具購入費の支給

第四十条第一項第六号(介護給付の種類)

居宅介護住宅改修費の支給

第四十条第一項第七号(介護給付の種類)

居宅介護サービス計画費の支給

第四十条第一項第八号(介護給付の種類)

特例居宅介護サービス計画費の支給

第四十条第一項第八号の二(介護給付の種類)新設

登録施設介護サービス計画費の支給

第四十条第一項第八号の三(介護給付の種類)新設

特例登録施設介護サービス計画費の支給

第四十条第一項第九号(介護給付の種類)

施設介護サービス費の支給

第四十条第一項第十号(介護給付の種類)

特例施設介護サービス費の支給

第四十条第一項第十一号(介護給付の種類)

高額介護サービス費の支給

第四十条第一項第十一号の二(介護給付の種類)

高額医療合算介護サービス費の支給

第四十条第一項第十二号(介護給付の種類)

特定入所者介護サービス費の支給

第四十条第一項第十三号(介護給付の種類)

特例特定入所者介護サービス費の支給

第四十一条

(居宅介護サービス費の支給)
この条に改正1か所
第四十一条第一項(居宅介護サービス費の支給)

市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。

第四十一条第二項(居宅介護サービス費の支給)

居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

第四十一条第三項(居宅介護サービス費の支給)

指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証の提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。

第四十一条第四項(居宅介護サービス費の支給)

居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十一条第四項第一号(居宅介護サービス費の支給)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

第四十一条第四項第二号(居宅介護サービス費の支給)

短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

第四十一条第五項(居宅介護サービス費の支給)

厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第四十一条第六項(居宅介護サービス費の支給)改正

居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により同条第一項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合とき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定居宅サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定める場合ときに限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

第四十一条第七項(居宅介護サービス費の支給)

前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

第四十一条第八項(居宅介護サービス費の支給)

指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

第四十一条第九項(居宅介護サービス費の支給)

市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

第四十一条第十項(居宅介護サービス費の支給)

市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

第四十一条第十一項(居宅介護サービス費の支給)

前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

第四十一条第十二項(居宅介護サービス費の支給)

前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

改正箇所 1 / 3