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介護保険法(かいごほけんほう)

令和八年六月二五日法律第五一号

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十六条第一項新設

第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証であって、第三条の規定による改正前の介護保険法第六十九条の七第三項又は第五項の規定により有効期間が定められたものについては、同号に掲げる規定の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。

改正箇所 1 / 1