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介護保険法(かいごほけんほう)

第一節 介護支援専門員(第六十九条の二から第六十九条の十六まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第一節 介護支援専門員

第一款 登録等

第六十九条の二

(介護支援専門員の登録)
この条に改正1か所
第六十九条の二第一項(介護支援専門員の登録)

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

第六十九条の二第一項第一号(介護支援専門員の登録)

心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

第六十九条の二第一項第二号(介護支援専門員の登録)

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第六十九条の二第一項第三号(介護支援専門員の登録)

この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第六十九条の二第一項第四号(介護支援専門員の登録)

登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

第六十九条の二第一項第五号(介護支援専門員の登録)改正

第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

第六十九条の二第一項第六号(介護支援専門員の登録)

第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者

第六十九条の二第一項第七号(介護支援専門員の登録)

第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの

第六十九条の二第二項(介護支援専門員の登録)

前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

第六十九条の三

(登録の移転)
この条に改正1か所
第六十九条の三第一項(登録の移転)改正

前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

第六十九条の四

(登録事項の変更の届出)
第一項

第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第六十九条の五

(死亡等の届出)
第一項

第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一

死亡した場合 その相続人

二

第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

三

第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合 本人

第六十九条の六

(申請等に基づく登録の消除)
第一項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。

一

本人から登録の消除の申請があった場合

二

前条の規定による届出があった場合

三

前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

四

第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合

第六十九条の七

(介護支援専門員証の交付等)
この条に改正7か所
第六十九条の七第一項(介護支援専門員証の交付等)

第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。

第六十九条の七第二項(介護支援専門員証の交付等)改正

介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、が交付された後第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでないは、その効力を失う。

第六十九条の七第三項(介護支援専門員証の交付等)改正

介護支援専門員証(第五項のは、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は前項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とするが効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

第六十九条の七第四項(介護支援専門員証の交付等)改正

介護支援専門員証が交付された後は、第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定により登録の移転があっる禁止の処分を受けたときは、当該速やかに、介護支援専門員証は、その効力を失うをその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

第六十九条の七第五項(介護支援専門員証の交付等)改正

前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともにの規定により介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請提出を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効禁止の期間が経過するまでの期間を有効期間とする満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を交付返還しなければならない。

第六十九条の七第六項(介護支援専門員証の交付等)削除

介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

第六十九条の七第七項(介護支援専門員証の交付等)削除

介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

第六十九条の七第八項(介護支援専門員証の交付等)削除

前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

第六十九条の八削除

介護支援専門員証の有効期間の更新

この条に改正3か所
第六十九条の八第一項改正

介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。削除

第六十九条の八第二項(介護支援専門員証の有効期間の更新)削除

介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

第六十九条の八第三項(介護支援専門員証の有効期間の更新)削除

前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。

第六十九条の九

(介護支援専門員証の提示)
第一項

介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

第六十九条の十

(厚生労働省令への委任)
第一項

この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関の指定等改正

第六十九条の十一

(登録試験問題作成機関の登録)
第一項

都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。

第二項

前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。

第三項

都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。

第六十九条の十二

(欠格条項)
第一項

次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。

一

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

二

第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三

その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

第六十九条の十三

(登録の基準)
第一項

厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一

別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。

二

試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

イ

試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。

ロ

試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。

ハ

ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。

三

債務超過の状態にないこと。

第六十九条の十四

(登録の公示等)
第一項

厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

第二項

登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。

第三項

厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第六十九条の十五

(役員の選任及び解任)
第一項

登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第六十九条の十六

(試験委員の選任及び解任)
第一項

登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

改正箇所 1 / 14