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第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及びの規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。