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目次
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労働基準法
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平成一六年六月二日法律第七六号
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(政令への委任)
附則第二条
から
前条
までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日