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第一条(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号次条第八項並びに附則第三条第八項第五条第八項第十六項及び第二十一項第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

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