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目次
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労働基準法
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平成一六年一二月一日法律第一四七号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第十四条 政令への委任
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第一条 施行期日