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目次
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労働基準法
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平成一三年四月二五日法律第三五号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第六条 罰則に関する経過措置