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第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

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