検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第十九条において同じ。)の施行前にの規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定は、適用しない。

この法律の施行前にの規定による改正前のただし書の規定により就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、なお従前の例による。