A person who is dissatisfied with the results of an administrative review or arbitration under the provisions of the preceding Article may petition for an administrative review or arbitration by an industrial accident compensation insurance examiner.
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
The provisions of paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis when a person has filed a petition for an administrative review or arbitration pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
労働者災害補償保険審査官
労働保険審査官の一つで(労働保険審査官及び労働保険審査会法第一条)、各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します。労働者災害補償保険法第三十八条第一項の審査請求の事件を扱い、公正かつ迅速に処理しなければなりません(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条・第二条の二・第三条・第四条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内にしなければならず、正当な理由でできなかったことを示したときだけ例外になります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条第一項)。保険給付に関する決定に不服のある人は、この審査官に審査請求をし、審査官の決定に不服があれば、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(労働者災害補償保険法第三十八条第一項)。審査請求をした人は、審査請求をした日から三か月たっても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(労働者災害補償保険法第三十八条第二項)。その処分の取消しを求める訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(労働者災害補償保険法第四十条)。労働基準法では、業務上の負傷や疾病の認定、療養の方法、補償金額などの災害補償について行政官庁が行った審査や仲裁の結果に不服のある人が、この審査官に審査や仲裁を申し立てることができます(労働基準法第八十五条第一項・第八十六条第一項)。
労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。