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1 条

第五条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)、、、、、又はの規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)、、、、、又はの規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ、、、、、又はの規定による登録を受けているものとみなす。

前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行前にされた、、又はに規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に又はに規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定により交付された検査証又はの規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ又はの規定により交付されたものとみなす。

この法律の施行前に又はの規定により付された表示は、それぞれ又はの規定により付された表示とみなす。

この法律の施行前に若しくは(、、及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は各号(、、及びにおいて準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を各号(及びにおいて準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、の規定を適用する。