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1 条

第二条(経過措置)

改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、及びの規定は、適用しない。

に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。