A person falling under one of the following items is subject to a civil fine not exceeding 200,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
a person that has failed to keep financial statements, etc., failed to record the particulars to be recorded in the financial statements, etc. or made false records in violation of the provisions of paragraph (1) of Article 50 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 53-3 through Article 54-2 and paragraph (3) of Article 77), or a person refusing a request under the provisions of paragraph (2) of Article 50 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 53-3 through Article 54-2 and paragraph (3) of Article 77) without a legitimate reason (excluding a foreign registered agency for inspections or examinations);
第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録設計審査等機関等を除く。)
the officer committing the violation in question, if JOHAS has violated an order under the provisions of Article 96-3.
財務諸表等の備付け及び閲覧等
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)…
財務諸表等の備付け及び閲覧等
設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。
登録性能検査機関
第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。
登録個別検定機関
第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。
登録型式検定機関
第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。
登録教習機関
第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。
機構に対する命令
厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
略称規定第五十条第一項・この規定及び第五十条第二項及び第百二十三条第一項第一号の中だけ
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作ら…
わかりやすく言うと
登録設計審査等機関が毎事業年度の終了後三月以内に作る、財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支決算書、事業報告書のことで、これらに代えて作られた電磁的記録も含みます。
略称規定第九十六条第三項・この規定及び第百二十三条第一項第一号の中だけ
…検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録設計審査等機関等」という。…
わかりやすく言うと
外国にある事務所で業務を行う登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関をまとめた呼び名で、第百二十三条第一号で使われます。
略称規定第九十六条の二第一項
厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に…
わかりやすく言うと
独立行政法人労働者健康安全機構のことです。