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第五十四条(登録個別検定機関)

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「個別検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録個別検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十六条第一項第三十七条第三項第四十四条第一項
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)個別検定
第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第十一
製造時等検査を行うもの個別検定を行うもの
第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号同表の中欄
検査員検定員
同表第二号同表の下欄
第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検定員
別表第七別表第十三
検査員を検定員を
製造時等検査の個別検定の
第四十六条第三項第六号特定機械等第四十四条第一項の政令で定める機械等
設計審査等個別検定
第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録個別検定機関登録簿
第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員個別検定を行うときは、検定員
第四十七条第三項第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分第四十四条第三項の基準
第四十七条第四項製造時等検査個別検定
検査方法検定方法
第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検定員
第五十二条設計審査等の個別検定の
第五十二条の二設計審査等を個別検定を
設計審査等の個別検定の
第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の個別検定の
第五十三条の二(見出しを含む。)都道府県労働局長厚生労働大臣又は都道府県労働局長

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