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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

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