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第七条(複数事業労働者遺族年金に関する特例)

複数事業労働者(改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であって、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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