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第百十六条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定の適用については、当分の間、中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由によりに規定する改正前国共済法、に規定する改正前地共済法又はに規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。

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