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第百十六条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法、同条第六号に規定する改正前地共済法又は同条第九号に規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。