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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに次条、、、、及び第十六条の規定 平成二年八月一日

の規定並びに附則第三条から第五条まで、、及びの規定 平成二年十月一日

の規定及び附則第六条の規定 平成三年四月一日

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