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目次
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労働者災害補償保険法
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昭和六一年五月二三日法律第五九号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
新労災保険法第二十五条第一項
の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故について適用する。
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第六条
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第十一条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。