第四条
同一の業務上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「施行前年金給付」という。)の額の算定の基礎として用いられた労災保険法第八条の給付基礎日額(同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」という。)が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額のうち、当該施行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同法第八条の三第一項及び同条第二項において準用する同法第八条の二第二項の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付に係る同法第八条の三第一項に規定する年金給付基礎日額とする。
第一項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。
新労災保険法第五十八条第一項 同項に規定する障害補償年金の額
新労災保険法第六十一条第一項 同項に規定する障害年金の額
新労災保険法第六十六条第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族補償年金の額
新労災保険法第六十六条第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族年金の額