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第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の通勤災害に関する保険給付について適用する。

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