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1 条

第七条

施行日の前日において同一の事由につき旧労災保険法の規定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金又はの政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、(において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、若しくは(において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は(において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。

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