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1 条

第三条

施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付との規定による障害年金又はの政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給するの規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付の額は、の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、の規定にかかわらず、当該の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。

前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につきの規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)」とあり、及び「」とあるのは「」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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