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第二十六条(昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及びの一時金の額の改定については、の規定による改正前の(の規定による改正前のにおいて読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定による改正前のの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、の規定による改正前の中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。

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