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第五条(遺族年金に関する特例)

労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)において準用するに規定する者であつて、において準用するに該当しないものを除く。)は、において準用するの規定にかかわらず、当分の間、労災保険法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、において準用する中「各号の一」とあるのは「各号の一(を除く。)」と、の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第五条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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