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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分、「、」を「又は」に改める部分、「又はに該当する者が十四日を越えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに及びを削る部分に限る。)並びにの改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の規定並びに及び第十二条の規定 別に法律で定める日

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