検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条

旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー