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第五条
旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、第一条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
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第五条
旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、第一条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。