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1 条

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)の規定は、適用しない。

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