1 条
第十五条
第三条の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後三十日以内に政府に申出をしたときは、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。