1 条
第十四条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付のうち第三条の規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、同条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。