1 条
第七条(旧臨時措置法の認定に関する経過措置)
この法律の施行前に、旧特別保護法第十一条第一項の規定による療養給付を受け、かつ、同項に規定する期間が経過した者は、この法律の施行後も、なお従前の例により、旧臨時措置法第一条第一項の規定による都道府県労働基準局長の認定を受けることができる。ただし、昭和三十五年九月三十日までに認定の申請をした場合に限る。
旧臨時措置法第一条第一項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に対する不服の申立てについては、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(この法律の施行後に当該通知を受けた場合は、その日)から六十日以内に申立てをした場合に限る。
訴願法(明治二十三年法律第百五号)第八条第三項の規定は、前項の不服の申立てについて準用する。
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