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第六十条の三

政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。

複数事業労働者障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、複数事業労働者障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。

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