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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 10か所・新設 1か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第四

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第四
    賞与の金額に乗ずべき率甲乙
    扶養親族等の数
    0人1人2人3人4人5人6人7人以上
    前月の社会保険料等控除後の給与等の金額前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
    以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
    %千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円
    082千円未満87千円未満107千円未満112千円未満143千円未満147千円未満181千円未満185千円未満218千円未満222千円未満251千円未満255千円未満284千円未満287千円未満317千円未満320千円未満
    2828794100107112250253143147276279181185300218222300251255304308284287343347317320383387
    494100260263250253289292276279321325300354357300387390304308412415343347438440383387463466
    6260263309313289292346349321325377380354357405408387390431434412415457460438440483486463466508510
    8309313342346346349373376377380400402405408424427431434452455457460479482483486505508508510529532
    10342346372375373376401404400402426429424427452454452455477480479482503505505508527530529532552555224千円未満
    12372375402405401404430432426429457460452454484487477480509511503505531533527530553555552555578580
    14402405433436430432463466457460492495484487517519509511540542531533564567553555589592578580614617
    16433436520463466520492495525528517519550553540542577580564567604607589592630633614617657660
    18520605607520621622525528636637550553651653577580666668604607681683630633697698657660708710
    20605607684686621622705707636637728730651653751753666668774777681683798800697698821824708710845847224295296
    22684686715717705707739742728730764766751753788791774777813816798800838840821824862865845847887889
    24715717752755739742778781764766804807788791830832813816856858838840881884862865907910887889933936
    26752755795797778781821824804807848851830832876878856858903906881884930933907910957960933936985988
    287957978548578218248828858488519109138768789389419039069669699309339949979579601,0221,0259859881,0511,054
    308548579229258828859529569109139839869389411,0131,0169669691,0441,0479949971,0741,0771,0221,0251,1041,1081,0511,0541,1351,138295296527528
    329229251,3181,3219529561,3421,3459839861,3671,3691,0131,0161,3911,3941,0441,0471,4161,4181,0741,0771,4401,4431,1041,1081,4641,4671,1351,1381,4891,491
    351,3181,3211,5211,3421,3451,5261,3671,3691,5261,3911,3941,5381,4161,4181,5551,4401,4431,5551,4641,4671,5551,4891,4911,583
    381,5212,6211,5262,6451,5262,6691,5382,6931,5552,7161,5552,7401,5552,7641,5832,7885275281,118
    412,6213,4952,6453,5272,6693,5592,6933,5902,7163,6222,7403,6542,7643,6852,7883,717
    453,495千円以上3,527千円以上3,559千円以上3,590千円以上3,622千円以上3,654千円以上3,685千円以上3,717千円以上1,118千円以上

    (注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

    (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、 (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。 (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、 (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。 (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第五条(雑所得に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    新所得税法第三十五条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

附則第八条(ひとり親控除に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第一項

    新所得税法第八十一条の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第十条(確定申告書の添付書類に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

附則第十一条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十一条第一項

    新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項並びに附則第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

附則第十三条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十三条第一項

    新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。