The deportation procedures provided for in Chapter V will not be carried out regarding a foreign national who has been granted the permission pursuant to the provisions of Article 61-2-2, paragraph (1) or Article 61-2-5, paragraph (1), on the grounds that the foreign national fell under any of the items of Article 24 when they were granted the permission.
第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。
The deportation procedures provided for in Chapter V are to be suspended regarding a foreign national without a status of residence who has filed the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2), and who has been granted the permission pursuant to the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1), until the period of provisional stay pertaining to the permission has passed, even if there are reasonable grounds to suspect that the foreign national falls under any of the items of Article 24.
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
In carrying out the deportation procedures provided for in Chapter V, deportation pursuant to the provisions of Article 52, paragraph (3) (including delivery pursuant to the proviso of the same paragraph and deportation pursuant to the provisions of Article 59) is to be suspended regarding a foreign national without a status of residence who has filed the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2) but has not been granted the permission pursuant to the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1), or whose period of provisional stay pertaining to that permission has passed (excluding foreign nationals who fall under paragraph (5), items (i) through (iii) and item (v) of the same Article), until the foreign national comes to fall under any of the grounds set forth in paragraph (5), items (i) through (iii) of the same Article.
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
The provisions of the preceding paragraph do not apply if the foreign national without a status of residence set forth in the same paragraph falls under any of the following items:
前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
a person who, before the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2), filed those applications twice while the foreign national without a status of residence was in Japan and who, for each of those applications, came to fall under Article 61-2-4, paragraph (5), item (i) or (ii) (excluding a person who, in filing the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2), submitted materials showing reasonable grounds for granting recognition of refugee status or recognition as a person eligible for complementary protection);
第六十一条の二第一項又は第二項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことがある者(第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)
a person who has been sentenced to life imprisonment or imprisonment for 3 years or more (excluding a person who has been granted a suspension of the execution of the entire sentence or a person who has been granted a suspension of the execution of part of the sentence), or a person who falls under any of Article 24, item (iii)-2, item (iii)-3 or item (iv), sub-items (l) through (n) or a person for whom there are reasonable grounds to suspect that the person falls under any of them.
無期若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者
退去強制
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
退去強制
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)…
退去強制
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
退去強制令書の執行
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。
送還の義務
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
在留資格に係る許可
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)…
仮滞在の許可
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
仮滞在の許可
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
仮滞在の許可
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
仮滞在の許可
難民の認定又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない処分があつたこと。
仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得
法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。
退去強制手続との関係
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には…
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。
定義第六十一条の二の二第一項
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者
わかりやすく言うと
在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです。
略称規定第六十一条の二の四第二項
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に…
わかりやすく言うと
在留資格のない外国人が難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請し、仮に日本に滞在することを許可されたときに、法務大臣が決める滞在の期間のことです。この期間は仮滞在許可書に書かれます。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
執行猶予
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されます(同法第二十五条第二項・第二十五条の二第一項)。猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(同法第二十七条第一項)。ただし、猶予の期間内に犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の言渡しは引き続き効力を持ち、猶予の言渡しが取り消されることがあります(同条第二項・第四項・第五項)。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予がないときなどは、猶予の言渡しは取り消され、又は取り消されることがあります(同法第二十六条・第二十六条の二)。三年以下の拘禁刑については、刑の一部の執行を猶予し、残りの部分を先に執行することもできます(同法第二十七条の二)。
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。