A Japanese national (except for crew members; the same applies in paragraph (1) of the following Article) who departs from Japan with the intention of going to an area outside of Japan, is to possess a valid passport and must receive confirmation of the departure from an immigration inspector in accordance with the procedures provided by Ministry of Justice Order, at the port of entry or departure from which the person departs.
The Japanese national set forth in the preceding paragraph must not depart from Japan unless they have received confirmation of the departure from Japan.
前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
日本人の出国確認の留保
入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
日本人の出国
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。次条第一項において同じ。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
次に掲げる文書
わかりやすく言うと
日本政府、日本政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書(日本の領事官などが発行した渡航証明書を含みます)と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです。
定義第二条第一項第八号・法令全体に適用
外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
外国人が日本に出入りするときに通るべき港や空港で、法務省令で定められたもののことです。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。