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1 条

第十九条の三(中長期在留者)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

三月以下の在留期間が決定された者

短期滞在の在留資格が決定された者

外交又は公用の在留資格が決定された者

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

前後の条文と読む