第十九条の十五の四(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)
Article 19-15-4Treatment of Specified Residence Cards upon Invalidation of the Functions of the Individual Number Card, etc.
With regard to a specified residence card, the invalidation of the Individual Number Card pursuant to the provisions of Article 17, paragraph (10) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, as applied by deeming the specified residence card to be an Individual Number Card pursuant to the provisions of Article 18-5, paragraph (9) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, does not affect its effect as a residence card.
特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。
The return of a specified residence card pursuant to the provisions of Article 17, paragraph (11) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, as applied by deeming the specified residence card to be an Individual Number Card pursuant to the provisions of Article 18-5, paragraph (9) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, or pursuant to the provisions of a Cabinet Order based on the provisions of Article 47 of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures is, notwithstanding those provisions, to be made by returning it to the Commissioner of the Immigration Services Agency in accordance with the procedures provided for by Ministry of Justice Order.
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
In the case referred to in the preceding paragraph, if the person returning the specified residence card continues to fall under a mid- to long-term resident, the Commissioner of the Immigration Services Agency is to have an immigration inspector issue a new residence card to the mid- to long-term resident at the time of the return.
個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
個人番号カードの交付等
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
個人番号カードの交付等
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
特定在留カード等の交付に伴う措置等
入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)…
政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
略称規定第十九条の三第一項
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に住む外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準じて法務省令で定める人を除いた人のことです。この人たちには在留カードが交付されます。
定義第十九条の十五の二第一項・この規定及び第十九条の十五の四の中だけ
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。
定義第十九条の十五の二第一項
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード
わかりやすく言うと
番号利用法の手続によって、個人番号カードとしての機能も加えられた在留カードのことです。住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードの交付を受ける一定の届出や申請の際に、この形での交付を求めることができます。
略称規定第十九条の十五の二第一項・この条及び第十九条の十五の四の中だけ
…当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」…
わかりやすく言うと
個人番号や個人番号カードについて定める、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を、この条と第十九条の十五の四で短く呼ぶ名前です。