出入国管理及び難民認定法施行令
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内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ及び第六十九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則
市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
届出の年月日
届出が法第十九条の七第一項の規定による届出、法第十九条の八第一項の規定による届出又は法第十九条の九第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
法第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
法第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれの規定によるものであるかの別
法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
法第十九条の七第一項の規定による届出又は法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第十九条の八第一項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
法第十九条の九第一項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。
法第十九条の十五の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の日において法第十九条の四第三項の法務省令で定める年齢に満たない中長期在留者(特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
前号に掲げる者のほか、特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの
出入国在留管理庁長官は、法第十九条の十五の二第四項の規定により特定在留カードを作成する場合には、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合には、当該特定在留カードにその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特定在留カードの番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が住所地市町村長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付は、同条第三項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。
法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円
法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円
法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
第三章 退去強制の手続
入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。
法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量
公売の日時、場所、方法及び事由
買受代金の納付の期限
保証金に関する事項
地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
公売は、入札の方法により行うものとする。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
差押えの年月日及び場所
差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
公告の日から六月を経過しても法第三十七条の四第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨
前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。
法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第五十五条の二十七第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
差入人の氏名
法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第五十五条の三十六第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
死亡した被収容者の氏名
前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。
法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
| 第十五条第三項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 審査庁 | 審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。) | |
| 第十五条第四項及び第五項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の六十八第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間 | |
| 第十九条第二項第一号 | 居所 | 居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称) |
| 第十九条第二項第三号 | 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 処分 |
| 第十九条第二項第五号 | 処分庁 | 処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。第二十二条第一項において同じ。) |
| 第十九条第四項 | 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 | 又は財団である場合 |
| 又は前項各号に掲げる | に掲げる | |
| 若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
| 第二十二条第一項 | 処分庁又は審査庁 | 審査庁 |
| 第二十二条第五項 | 前各項 | 入管法第五十五条の七十において準用する第一項 |
| 又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 | が審査庁 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の六十八第一項又は入管法第五十五条の七十において準用する第十九条第二項若しくは第四項 |
| 第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 | 審査庁 |
| 第二十五条第六項 | から第四項までの場合 | の場合 |
| 第三十九条 | 審理員 | 審査庁 |
法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十五条第一項 | 審査庁 | 審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。) |
| 第四十六条第一項 | 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十六条第二項第一号 | 処分庁の | 処分庁(処分をした出入国管理及び難民認定法(第五十条第三項において「入管法」という。)第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。)の |
| 第四十七条 | 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十八条 | 前条 | 前条(ただし書及び第二号を除く。) |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十条第三項 | 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) | 並びに入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 |
| 第五十一条第一項 | 審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方) | 審査の申請をした者 |
| 第五十一条第三項 | 当該審査庁 | 法務省 |
| 第五十一条第四項 | 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 処分庁 |
法第五十五条の七十三第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十三第二項 |
| 第五十五条の七十一及び第五十五条の七十二第一項 | 出入国在留管理庁長官 | 法務大臣 |
| 第五十五条の七十一第二項 | 入国者収容所長等 | 入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官 |
法第五十五条の七十三第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
| 第十五条第三項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 審査庁 | 再審査庁(再審査の申請がされた法務大臣をいう。以下同じ。) | |
| 第十五条第四項及び第五項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十三第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 | |
| 第十九条第二項第一号 | 居所 | 居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称) |
| 第十九条第二項第三号 | 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。第六十二条第二項及び第六十四条第三項において同じ。) |
| 第十九条第二項第五号 | 処分庁 | 処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。) |
| 第十九条第四項 | 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 | 又は財団である場合 |
| 又は前項各号に掲げる | に掲げる | |
| 若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十三第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項 |
| 第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 | 再審査庁 |
| 第二十五条第六項 | から第四項までの場合 | の場合 |
| 第三十九条 | 審理員 | 再審査庁 |
| 第四十六条第一項 | 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十七条 | 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十八条 | 前条 | 前条(ただし書及び第二号を除く。) |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十一条第一項 | 審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方) | 再審査の申請をした者 |
| 第五十一条第三項 | 当該審査庁 | 法務省 |
| 第五十一条第四項 | 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 処分庁 |
法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
申告の年月日
法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十四第二項 |
法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十四第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 | |
| 第二十二条第一項 | 処分につき、処分庁 | 行為につき、入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等 |
| 処分庁又は審査庁となるべき行政庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十二条第五項 | 前各項 | 入管法第五十五条の七十四第三項において準用する第一項 |
| 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 | 同条第一項の書面 | |
| 審査庁となるべき行政庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十四第一項 |
| 審査庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十七条第一項 | 裁決 | 入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
| 第三十九条 | 審理員 | 出入国在留管理庁長官 |
法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の七十二第一項 | 審査の申請 | 第五十五条の七十四第一項の規定による申告 |
法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十条第一項 | 審査庁 | 出入国在留管理庁長官 |
| 裁決書 | 通知書 | |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十条第三項 | 審査庁は、再審査請求 | 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告 |
| 裁決書に再審査請求 | 通知書に当該申告 | |
| 再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) | 当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 |
法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十六第二項 |
| 第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに第五十五条の七十五第一項、第二項及び第四項 | 出入国在留管理庁長官 | 法務大臣 |
| 第五十五条の七十一第二項 | 入国者収容所長等 | 入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官 |
| 第五十五条の七十二第一項 | 裁決 | 第五十五条の七十六第三項において準用する第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十六第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十六第一項 |
| 審査庁 | 法務大臣 | |
| 第二十七条第一項 | 裁決 | 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
| 第三十九条 | 審理員 | 法務大臣 |
| 第五十条第一項 | 裁決は | 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知は |
| 審査庁 | 法務大臣 | |
| 裁決書 | 通知書 | |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
第五章 難民の認定等
法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替えられる行政不服審査法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条第一項 | 反論書は | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は |
| 当該反論書 | 当該申述書 | |
| 第七条第二項 | 法第三十条第三項 | 入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第三項 |
| 反論書 | 申述書 | |
| 第十五条第一項第三号及び第三項 | 反論書 | 申述書 |
法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
法第六十一条の七の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一項及び第三項並びに同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
市町村の長は、法第六十一条の七の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。
外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。附則第七条第二号イにおいて同じ。)、仮滞在許可者(法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。同号ロにおいて同じ。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。同号イにおいて同じ。)のいずれであるかの別
外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
記載、消除又は記載の修正の別
第一号から第四号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
住民基本台帳法施行令第十一条の規定により、住民基本台帳法第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第二十四条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条第一項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十四条において準用する同法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
法第六十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
在留資格の変更又は在留期間の更新の許可 次のイからトまでに掲げる当該許可に係る在留期間の区分に応じ、当該イからトまでに定める額
三月以下 一万円
六月を超え一年未満 二万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万千円)
一年 三万三千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万七千円)
一年を超え三年未満 四万八千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、四万二千円)
三年以上五年未満 六万四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五万六千円)
五年以上 七万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六万五千円)
永住許可 二十万円
再入国(数次再入国を除く。)の許可 四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円)
数次再入国の許可 七千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円)
法第六十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの
外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
前二号に準ずるものとして法務省令で定める者
第一項第一号に掲げる許可を受ける者 一万円
第一項第二号に掲げる許可を受ける者 二万円
法務大臣は、第一項第一号に掲げる許可を受ける者が第二項第二号から第四号までに掲げる者に該当する場合には、法第六十七条第一項の手数料を免除することができる。
第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請を行った場合において、当該申請に基づき同条第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるときは、前項の規定により手数料を免除する場合を除き、当該申請に係る同条第一項第二号に掲げる申請に係る第一項第一号又は第二号に掲げる許可に係る手数料の額は、当該各号に定める額(第三項の規定により手数料を減額する場合にあっては、同項の規定による減額後の額)に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。
次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第二項に規定する権限
法第五条の二に規定する権限
法第七条の二第一項に規定する権限
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
法第十二条第一項に規定する権限
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
法第六十一条の二に規定する権限
法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
法第六十一条の二の三に規定する権限
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
法第六十一条の二の六に規定する権限
法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
法第六十一条の二の十第一項から第三項までに規定する権限
法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
法第六十一条の二の十四に規定する権限
法第六十一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限
法第六十七条第三項に規定する権限