第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第十一節 推定相続人の廃除
第十二節 入籍
民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第十三節 分籍
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
第十四節 国籍の得喪
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
国籍取得の年月日
国籍取得の際に有していた外国の国籍
父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
その他法務省令で定める事項
国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
国籍喪失の原因及び年月日
新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。
官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第十五節 氏名の変更
第十五節の二 氏名の振り仮名の変更
第十六節 転籍及び就籍
転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。