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市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。