1 条
公売は、入札の方法により行うものとする。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
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