1 条
法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
申告の年月日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。