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1 条

第五条(法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定

(の規定に係る部分に限る。)、(、、、及び(及び並びににおいて準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び((及び、、並びにの規定に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定(これらの規定がの規定により適用される場合を含む。)

の規定

、及び(及びを除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、(を除く。)及び(及びに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、及び(を除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、及び(を除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、の規定により適用されるからまでの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

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